公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条 に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に 義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 ■裁判所条違反をしたので 青森地方裁判所で…
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